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「生前贈与」として名義変更するのと、

この場合、建築前に名義変更すると、土地名義はそのままで、父親が亡くなった時に「遺産相続」では税金でのメリット・デメリットがあるでしょうか?

生前贈与、つまり相続時清算課税が良いともいます

家屋は土地を担保(土地は妻の父が購入)とした借入金で建設し、現在約23が借金として残っています

(1)半分」と「その他(預貯金等」がプラスの遺産です

実父が死亡しました

贈与は無効だ、という訴えは起こせますが、登記の申請に「署名」は必要ありません

結局2度のローン審査は通らず家もそのままですが、贈与税も払い、年間4000円の固定資産税も収めてます

建物はそのうち壊れるかもしれませんが、土地はずっと残ります